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遺言書作成サポート手続きの流れ

弊所に遺言書作成をご依頼いただけると、相談・面談・原案作成・遺言書完成・保管・相続手続きまで一連の流れでサポートを受けられます。

 

1. 依頼前の準備と相談

面談では、遺言の目的や対象資産(不動産、預貯金など)、どの形式の遺言書(自筆証書遺言、公正証書遺言)が適しているか確認します。法律的な有効性や形式のチェック、必要書類の収集方法についてアドバイスします。

2. 遺言書の原案作成

お客様のご希望をお伺いし、遺言書の原案を作成します。自筆証書遺言の場合は、原案を参考にお客様自身が自書します。公正証書遺言の場合は、司法書士が原案を作成し、公証役場に持参して手続きを進めます。公正証書遺言では証人2名が必要となります。

3. 遺言書の完成と保管

完成した遺言書は、遺言者自身で保管するか、自筆証書遺言書保管制度を利用して法務局に保管申請を行うことも可能です。公正証書遺言は公証役場で正式に作成され、証拠能力が高く無効リスクが低いのが特徴です。

4. 相続発生後の手続きサポート

司法書士は相続登記の専門家であるため、遺言内容に基づく不動産の名義変更や相続登記も同じ司法書士に依頼できます。遺言内容を把握している専門家が対応することで、相続人の負担を軽減し、手続きの行き違いを防ぐことが可能となります。

5. 注意点

  • 司法書士は遺言書の作成代行や代理人としての交渉はできません。
  • 遺言書の形式や内容に不備があると無効になる場合があります。

 

まとめ

弊所に遺言書作成を依頼すると、面談・原案作成・遺言書完成・保管・相続手続きまで一貫してサポートを受けられる点で大きなメリットがあります。法律的に有効な遺言書を作成でき、相続発生後の手続きもスムーズに進められるため、安心して依頼していただけます。

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