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相続登記の手続きの流れ

 

相続登記は、亡くなった方の不動産の名義を相続人に変更する手続きで、物件調査(主に書類収集調査)・相続人確定(主に書類収集確定)・申請書作成・登記申請のステップで進めます。

 

1. 相続物件の調査

被相続人が所有していた不動産を特定します。固定資産税納税通知書・固定資産評価証明書・名寄帳・登記事項証明書・公図・売買契約書等で把握します。

2. 相続人の確定

相続人を確定するため、戸籍謄本を取得します。被相続人の出生から死亡までの戸籍と、相続人の戸籍が必要です。遠方の自治体の場合は郵送で取得可能です(戸籍の広域交付制度を利用できるケースでは、最寄りの市区町村役所窓口で取得可能)。相続人の優先順位は、子ども(直系卑属)、直系尊属(父母・祖父母)、兄弟姉妹の順で決まります。配偶者の相続分も法定相続分に従って決定されます。

3. 遺言・遺産分割協議

遺言書がある場合はその内容に従い、遺言書がない場合は、法定相続分または相続人全員参加の遺産分割協議による相続登記の手続きを進めます。遺産分割協議が成立してから3年以内に相続登記を行う必要があります。

4.必要書類の収集

・被相続人の戸籍(除籍)謄本

・相続人の戸籍謄本

・被相続人の住民票の除票(戸籍の附票)

・相続人の住民票

・遺言書

・遺産分割協議書(相続人全員の印鑑証明書)

・固定資産評価証明書

・その他必要書類

5.登記の申請

登記申請書を作成し、必要書類とともに不動産所在地を管轄する法務局に提出します。登記官が内容を確認し、問題がなければ名義変更が完了します。申請は自分で行うことも可能ですが、弊所に依頼することで手続きをスムーズに進めることができます。                                                                                                                                                                                     

 注意点

  • 令和6年4月1日から相続登記は義務化され、3年以内に申請しない場合は10万円以下の過料が課される可能性があります。
  • 相続登記の義務化にともない、戸籍謄本等の取得負担を軽減するため、最寄りの市区町村役所窓口で全国の戸籍謄本等をまとめて取得できるようになりました。
  • 遺言書がある場合は、家庭裁判所での検認が必要です。勝手に開封すると5万円以下の過料が課される可能性があります。
  • 相続登記を早期に行うことで、次世代への相続や権利関係の複雑化を防ぐことができます。

 

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