〒116-0013 東京都荒川区西日暮里2-47-1ウェザーコック近野205 

電話受付時間
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アクセス
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荒川区・日暮里で相続登記・遺言書作成・相続放棄のご相談なら
司法書士髙木敦司事務所

幅広い経験を活かした
最適なご提案

相続登記や不動産登記、商業登記、債務整理など幅広い実務経験を活かし、お客さま一人ひとりに最適な手続きをご提案します。複雑なケースにも柔軟に対応し、安心してご相談いただけます。

初回相談
60分無料

初めて司法書士へ相談される方にも安心してご利用いただけるよう、初回相談60分は無料です。お悩みやご状況を丁寧にお伺いし、手続きの流れや費用について分かりやすくご説明します。

土日・祝日のご相談にも
柔軟に対応

平日はお忙しい方でもご相談いただけるよう、事前予約により土日・祝日のご相談にも可能な限り対応しています。お客さまのご都合に合わせた柔軟な対応で、安心して手続きを進めていただけます。

ごあいさつ

司法書士髙木敦司事務所のホームページをご覧いただき、ありがとうございます。
代表・司法書士の髙木 敦司です。

相続登記や遺言書作成、相続放棄などの手続きは、多くの方にとって初めて経験することであり、不安や疑問を抱えるのは当然のことです。

私は、これまで司法書士として1万人に近いお客様と触れ合う機会がありました。

当事務所では、これまでの経験をもとに、お客さまのお話を丁寧にお伺いし、専門用語をできるだけ使わず、分かりやすい説明を心掛けています。

一人ひとりの状況に合わせた最適なご提案を行い、安心してご相談いただける身近な司法書士事務所を目指しています。どのようなことでもお気軽にご相談ください。

サービスのご案内

司法書士髙木敦司事務所のサービスをご紹介します。

不動産を相続したけど、名義変更手続きの準備・申請をする時間が取れず、不安を抱えている方へ。当事務所では、必要書類の収集から申請書作成、法務局への申請まで一貫してサポートし、負担の大きい手続きをスムーズに進めます。

財産と想いを次の世代に届けたい方へ。公正証書遺言・自筆証書遺言の作成をサポートしています。ご希望を丁寧に伺い、法的に有効な遺言書を作成できるよう、必要書類の準備から作成まで分かりやすくお手伝いします。

多額の借金を相続した方へ。相続放棄は、借金などの負債を含めた相続を放棄するための手続きです。当事務所では、必要書類の収集や申述書の作成、家庭裁判所への提出まで丁寧にサポートし、安心して手続きを進められます。

事例紹介

司法書士髙木敦司事務所で対応させていただいた、過去の事例をご紹介します。

相続した不動産の名義変更をサポート

相続した不動産の名義変更についてご相談いただきました。

必要書類の収集から申請書の作成、法務局への申請まで一貫して対応し、スムーズに相続登記を完了。お客さまにも安心して手続きを進めていただけました。

公正証書遺言の作成をサポート

将来の相続トラブルに備えたいとのご相談を受け、公正証書遺言の作成をサポートしました。

ご希望を丁寧にお伺いし、公証人との調整や必要書類の準備まで対応。安心して遺言書を作成いただくことができました。

News & Topics

2026/07/15
「サービスのご案内」ページを更新しました。
2026/07/16
「選ばれる理由」ページを更新しました。
2026/07/17
ホームページを公開しました。
2026/09/20
2024年4月1日から相続登記は義務化され、3年以内に名義変更登記の申請をしない場合は、10万円以下の過料を科せられる可能性があります。
不動産の名義変更を済ませていない方は、お気軽にお問い合せください。
2026/09/28
抵当権の抹消について
住宅ローン等完済後の抵当権の抹消登記はお済みでしょうか。
抹消登記を放置すると①不動産をそのままでは売却できない②新たにローンを組みずらくなる③書類紛失のリスクが高まり、再発行に手間がかかる④相続時に家族の負担となる等のリスクが生じます。
抹消登記がお済みでない方は、お気軽にお問い合せください
。
2026/09/30
10月1日、2日は臨時休業となります。お問合せフォームのご利用をお願いします。
2026/10/20
住所・氏名の変更登記について
2026年4月1日から不動産の所有者の住所・氏名の変更登記が義務化されました。住所や氏名・名称に変更があった場合、変更日から2年以内に変更登記を申請しない場合、5万円以下の過料を科せられる可能性があります。
住所・変更登記について、お気軽にお問い合せください。

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お電話でのお問合せ・相談予約

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新着情報・お知らせ

2026/07/15
「事務所概要」ページを作成しました
2026/07/16
「サービスのご案内」ページを更新しました
2026/07/17
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2026/09/20
2024年4月1日から相続登記は義務化され、3年以内に名義変更登記の申請をしない場合は、10万円以下の過料を科せられる可能性があります。
不動産の名義変更を済ませていない方は、お気軽にお問い合わせください。
2026/09/30
10月1日、10月2日は臨時休業となります。お問合せフォームのご利用をお願いします。
2026/10/20
住所・氏名の変更登記について
2026年4月1日から不動産の所有者の住所・氏名の変更登記が義務化されました。住所や氏名・名称に変更があった場合、変更日から2年以内に変更登記を申請しない場合、5万円以下の過料を科せられる可能性があります。
住所・変更登記について、お気軽にお問い合せください。

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